銀座眼科の訴訟問題で第1回口頭弁論が19日、東京地裁(高橋譲裁判長)で開かれました。
レーシックで被害に遭われた患者50名は4グループに分かれて地裁に提訴しているようで、今回はその1グループの初めての審理との事。
元院長である
溝口朝雄側の弁護士は請求棄却を求めた。
棄却って明らかに自分側の不手際で患者50名が今も苦しんでいるのによくも棄却と言えたもんだなと憤りを覚えました。
ちなみに棄却について間違いではないか調べてみました。
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き‐きゃく【棄却】
[名](スル)
1 捨て去ること。捨てて取り上げないこと。「問題を―する」
2 裁判所が、受理した訴訟について審理の結果、その理由がないとして請求などをしりぞけること。刑事訴訟では、手続きの無効を理由に手続きを打ち切る場合にもいう。
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やはり損害賠償請求などに関する全てを断る行為を求めている事に間違いなかった。
もちろん棄却はほぼ0%に近い確率で通らないと思われるので、今後の裁判の行方が非常に気になる次第である。
ちなみに今回は4グループの内の1グループという事なので、
銀座眼科の元院長である
溝口朝雄側の弁護士は、第1回口頭弁論に3回出廷するという事なのだろうか?
いまいち裁判関係の知識がないので理解ができないのが残念である。
そこで一応の流れについて調べてみたいので、もしわからない人がいたら参考にしてもらえたら嬉しいです。
民事訴訟では裁判所に訴えを起こした側を「原告」といい、訴えを起こされた側を「被告」といいます。
つまり解説を入れると、
レーシックで感染症などに遭われた方々が「原告」で、ずさんな管理体制で患者の方々に感染症などを引き起こさせてしまった
銀座眼科の元院長である
溝口朝雄側が「被告」となる。
裁判は、原告が裁判所に「訴状」を提出することから始まります。 訴状に不備がないときは,裁判所は,口頭弁論の期日を指定し,被告あてに訴状を送達します。
この動きは今年の7月30日に
レーシックで感染症などに遭われた方々が行いました。
被告は,口頭弁論の期日までに,訴状に記載された事実関係の認否や事実・法律問題に関する主張を述べた「答弁書」を裁判所に提出します。
これが今回の動きですね!
原告と被告は,法廷(裁判官の面前)で、お互いに証拠を出し合って事実上・法律上の問題を争います。
裁判所(裁判官)は双方の言い分を確かめ,証拠に基づき法律に照らして、原告の請求あるいは被告の主張のいずれかを正当とする判決を言い渡します。
尚、裁判所からの勧告に基づき、当事者同士が妥当な解決方法を話し合う「和解」等の手続によって解決を図ることもあります。
敗訴判決を受けた一方の当事者は、判決を受け入れるときは確定させて,判決の内容を実現することになります。 しかし、敗訴判決を不服とするときは上級裁判所に判断を求めることになります。 このことを「上訴」といいます。
判決が確定したのにも関わらず、その内容が任意に実現されない時は勝訴判決を得た者は裁判所(執行裁判所)に対し、その強制的実現を求めることになります。
つまり、上記の内容を拝見すると被告側である
銀座眼科側が答弁書を提出した段階であると考えられます。
そこから原告と被告側の争点を確定する為にお互いに証拠を出し合って事実上・法律上の問題を争います。
しかし、ニュースからみてほぼ被告側の
銀座眼科側が
レーシックでずさんな診察や不衛生な環境での手術で、細菌感染による角膜炎などを患者に発症させたことから勝負は見えている気がしますが…
たぶん
銀座眼科の元院長である
溝口朝雄側の弁護士は、負ける事は想定しており損害賠償額を下げるように動くのかなと推測できます。
この裁判の行方がまた情報など入り次第、お伝えしていきたいと思います。